2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
さらに、系統グループとの連携深化等を目的に、二〇二二年を目途に、全中さん、全農さんの近隣のビルに本店移転を行うことを決定してございます。
さらに、系統グループとの連携深化等を目的に、二〇二二年を目途に、全中さん、全農さんの近隣のビルに本店移転を行うことを決定してございます。
そのほか、私が以前から法務省民事局に提案していたもので、本店移転をした会社が所有する不動産について、その住所の変更登記が申請されていないことを奇貨として、同一商号、同一本店の別の会社による不正な登記の成り済ましがなされることを防ぐため、今般の法改正案に、会社法人等番号を登記事項に追加する旨の見直しが提案されています。
その上で、結論として、委員御指摘のとおり、本件の事業は、株式会社の本店移転の登記という特定の登記に必要となる登記申請書、印鑑届書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されていることを前提として確認した上で、さらに、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいてとの条件を付して、司法書士法との関係で、実施可能であるとしたものでございます
ウエブサイトを通じたサービス上で、利用者に本店移転登記手続に必要な書類を洗い出すための質問をして、利用者の判断でそれを回答して、一義的な結果をウエブ上に表示して、そして、利用者が入力した情報を自動的に本店移転登記の書類として生成するというウエブサービス、これを経産省から、グレーゾーン解消制度による照会が法務省にされた。
具体的には、まず、確認を求められた事業は、株式会社の本店移転の登記という特定の登記に必要となる登記申請書、印鑑届け書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されているということを前提として確認した上で、さらに、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいてといった条件を付して、司法書士法との関係で実施が可能であるとしていることを確認
本件確認の求めに対する法務省の回答におきましては、株式会社の本店移転の登記の場合に限定して検討の上、回答を行ったものでありまして、このことは回答の文言においても明記しているところでございます。
○伊藤孝江君 その照会に対する法務省の回答ですけれども、結論部分としては、本店移転の登記に限定をしていること、また、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいてとの条件を付して、司法書士法との関係で実施可能という回答になっております。 今回の回答は、あくまでも本店移転登記に限定をしたものということで確認をさせていただいてよろしいでしょうか。
内容としては、事業者がウエブサイトを通じたサービス上で本店移転登記手続に必要な書類を洗い出すための質問をし、利用者の判断で回答をさせ、その結果により必要な書類の一覧を表示をして、利用者が入力した情報を自動的に本店移転登記の書類として生成をすること、加えて、生成した書類を代行印刷し、登録免許税として本店移転登記に必要な額の収入印紙を同封し利用者に送付することが司法書士に認められた業務に該当するのかどうかという
事業者が徴収するのは印刷と送付に関する手数料、消費税、こういう内容なのですが、これに対して法務省の回答は、今申し上げたこの一、二の事業は、株式会社の本店移転の登記に必要となる登記申請書、印鑑届け書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されており、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいて、確認の求めのあった法令の条項との関係においては
その上で、委員御指摘のとおり、結論として、本件の事業は、株式会社の本店移転の登記、つまりそういった特定の登記に必要となる登記申請書、印鑑届け書等を利用者が登記所に提出するためだけに作成する場合に限定されていること、こういったことを前提として確認した上で、さらに、個別の事案において利用者からの依頼に基づき個別具体的なアドバイスをするようなものでない限りにおいてとの条件を付して、司法書士法との関係で、実施可能
しかし、これまでの政府や自治体の努力にもかかわらず、東京一極集中には歯止めが掛かっておらず、東京圏への転入超過は毎年十万人を超え、企業の本店移転状況を見ても、東京圏への転入超過が進んでいるとの調査結果があります。 そこで、今回の改正では、これまでの支援措置を更に強化するため、地方において無期、フルタイムの新規雇用を行った企業に対する税額控除の上乗せが行われます。
もし金融機関がそういう状況になった場合に、東京をどんどん離れて、本当に、ある意味では本店移転、さらにはバックアップオフィスがどんどん東京都外に行く、そういった動きに対しては、金融監督庁としては別にこれを足どめしてはいけないと思うのですけれども、委員長はどういうお考えですか。
登録免許税というのは、金融機関から融資を受けるときの担保の設定登記や建物を新築して登記をする所有権保存登記、そのほか死亡による相続の登記、会社役員の変更登記、各種登記名義人の住所変更登記、会社本店移転登記、借地の買い上げ、交換などによる所有権移転登記など、相当数あります。 今の登録免許税はかなり高額な税であって、現金あるいは収入印紙で前払いしない限り登記は受理をされません。
○小平芳平君 次にお伺いしたい点は、本店が移転する場合は本店移転に係る商号の仮登記と、商号、目的、または商号及び目的の変更に係る商号の仮登記とを同時に申請することを認めてないということになりますか。本店が移転する場合、そういう機会に事業を拡張しようということになって、目的も変更になるというような場合が多いのじゃないかと思いますが、それは同時に申請ができるわけでしょうか。
○政府委員(中島一郎君) 現在の本店移転の場合の商号の仮登記につきましては、ただいま。おっしゃいましたとおり予定期間六カ月以下の場合には五万円ということになっております。
○小平芳平君 供託金の額ですが、供託金の額は政府がお決めになることなんですが、本店移転の場合、これは六カ月で五万円ということで、もっと複雑な制度になっておりますが、この点、本店移転の場合の供託金の額と、それから新しくできる仮登記の供託金に対する考え方、こういうような点はいかがでしょうか。
この商号の仮登記の制度の趣旨は、会社が本店を他の市町村に移転しようとする場合に、あらかじめそのことを察知した者が移転予定地にその会社と同一または類似の商号を登記して、その会社の本店移転を妨害することを防止する点にあります。 ところで、商号の保全を図る必要性は、会社の本店移転の場合のみでなく、会社の商号または目的の変更の場合、さらには会社の設立の場合にも存するのであります。
○中島政府委員 現在のところ、本店移転の場合については商号の仮登記というものがあるわけでありますが、商号の変更あるいは会社設立の場合の商号の保全につきましては、商号の仮登記という制度がございませんので、実際界においては、やむを得ず個人商号を登記しておく、あるいは自分でペーパーカンパニーを簡単につくれますために、それをつくって自分の使いたい商号を保全しておくというようなことが行われておるようでございます
○中島政府委員 昭和三十八年の法律でありますから、恐らく三十八年あるいは三十七年に提出された法律であろうかと考えるわけでございまして、そのときに三十六年の最高裁判所の判決、いわゆる東京瓦斯事件が頭にあって本店移転の場合の商号の仮登記は取り込んだわけでありますけれども、今回問題になっております商号変更の場合の商号の仮登記あるいは会社設立の場合の商号の仮登記は、将来の検討課題として残したと申し上げておるわけであります
ところが、中央区内で電気工事を営んでおりました某会社、これは一般の教科書などにも名前が出ておりますから申し上げてよろしいかと思いますけれども、新光電設株式会社という会社でありますが、これが東京瓦斯の本店移転計画を察知しまして、本店移転計画を妨害し示談金を取得する目的のもとに、そのころ自分の会社の商号を東京瓦斯株式会社に変更いたしました。
○中島政府委員 今回準備しております改正法案におきましては、本店移転と同時に商号または目的を変更する場合、本店を移転すべき地に商号の仮登記をすることはできないということになります。
ところが、中央区内で電気工事会社を営んでおりました某が、東京瓦斯の本店移転計画を察知いたしまして、商法十九条の規定を利用して東京瓦斯の本店移転登記を妨害をする、示談金を取得しようという目的で、そのころ自分の会社の商号を東京瓦斯というふうに変更いたしまして、営業目的も、当時ガス関係の営業を行っていなかったにもかかわらず、石炭ガスの製造販売というように、東京瓦斯と同一のものに変更して登記をいたしました。
○中島政府委員 先ほども申しましたように、現在の商号の仮登記は本店移転の場合にのみ認められることになっておるわけでありますが、この商号の仮登記によって商号をあらかじめ確保しておかなければならない必要性というものは、本店移転の場合に限りませんで、今回改正法案として準備しておりますように、あるいは株式会社、有限会社を創立しようとする場合、あるいはすでに成立をいたしております会社が商号を変更しようとする場合
○説明員(中橋敬次郎君) 三和信用金庫の本店移転の問題であるようでございまするが、詳細な経緯は後ほど調査をいたしましてお答えいたしたいと思います。
第四に、会社登記の申請は、原則として会社の代表者がするものとし、また、会社の支店所在地における登記、会社の本店移転に関する登記、会社の合併に伴う登記の手続を簡素化したことであります。 第五に、登記の抹消について、その事由を個別的に列挙して手続を明確化したことであります。
から分離し、独立の法律として商業登記制度を規定するもので、現行規定を改めることとした主要点を申しますと、 第一に、登記手続の通則規定及び各種の商業登記の登記事項、その変更の手続、申請書の添付書面等に関する規定を整備するとともに、登記申請の却下及び登記の抹消については、その事由を個別的に列挙して手続を明確にしたこと、 第二に、会社が本店を移転しようとする場合における商号の仮登記の制度を設けて、本店移転
なお、第一号から第九号までは手続上の一般的な却下事由を、第十号は実体上の却下事由を、第十一号及び第十二号は本店移転等の登記の申請についての却下事由を、第十三号から第十六号までは商号の登記または仮登記の申請についての却下事由を、第十七号は登録税についての却下事由をそれぞれ規定したものであります。
○政府委員(平賀健太君) 商業登記の一番主要な部分を占めます会社の登記につままして合理化を考えておるのでございまして、この法律案におきましても、支店における登記の問題、あるいは本店移転の登記の問題その他につきまして、現行法と違いまして、かなりの合理化の措置を講じておりますが、なお、法律が成立いたしますと、法務省令で商業登記規則が制定されることになるわけでございますが、その規則の中におきまして、登記簿
第二十四条中第一号から第九号までは、手続上の一般的な却下事由を、第十号は、実体上の却下事由を、第十一号及び第十二号は、本店移転等の登記の申請についての却下事由を、第十三号から第十六号までは、商号の登記または仮登記の申請についての却下事由を、最後の第十七号は、登録税についての却下事由を、それぞれ規定したものであります。
第二に、商号の登記について、登記事項を法定し、その変更等の場合における手続規定を設けて、手続を明確にし、また、営業の譲受人が譲渡人の債務について責に任じない旨の登記の申請人を譲受人として、手続を簡素化し、さらに、会社が本店を移転しようとする場合における商号の仮登記の制度を設けて、本店移転の登記の円滑化をはかることといたしました。